会社破産の手続きにかかる期間

文責:弁護士
松井大幸

最終更新日:2026年02月24日

1 会社破産の手続きにかかる期間の概要

 会社破産にかかる期間は、会社の債務額や関係者の数、資産の状況などによって大きく異なりますが、一般的には破産申立ての準備に1か月程度、破産申立てから手続き終了までは6か月~1年間程度であると考えられます。

 以下、破産申立て準備に要する期間と、破産申立てから手続き終了までの期間について詳しく説明します。

 

2 破産申立て準備に要する期間

 会社破産は、従業員や取引先、債権者との間での混乱が発生することを極力抑えるという観点から、可能な限り早急に申立てを行います。

 もっとも早い場合で、ある程度水面下で準備を進めたうえで、取締役会等で破産する旨の決議をした日に弁護士に委任して破産申立てをします。

 裁判所に事前調整をすることで、破産申立ての日に破産手続き開始決定がなされることもあります。

 例外として、従業員が元々いない、あるいはごく少数で1人会社などで、すでに事業を停止しており、代表者は別の会社に雇用されているというケースが挙げられます。

 この場合、破産申立て費用の積み立てを行うため、申立てまでの期間が数か月程度となることもあります。

 

3 破産申立てから手続き終了までの期間

 裁判所に会社破産を申立てると、破産管財人が選任されます。

 その後、破産管財人との面談、破産管財人による財産調査と換価などが行われ、申立てから3か月程度で第1回債権者集会が開催されます。

 会社資産や権利関係が複雑でなく、この時点ですでに財産の換価が終了している場合、配当も行われ、債権者集会は1回のみで終了することもあります。

 財産の内容や権利関係が複雑であったり、否認権の行使等を行う場合には、財産の換価等に時間を要するため、第2回以降の債権者集会が行われます。

 債権者集会は、一般的には2~4か月おきに行われます。

 会社財産の換価と債権者への配当が終了すると、破産の手続きはほぼ終了となります。

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